財政融資資金法 第57条(財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、当該商工債を同項第七号に掲げる債券とみなす。
この条文の基本情報
財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置とは、財政融資資金法第57条に定められた規定で、「附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものであ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法第57条(財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の財政融資資金法に含まれる条文です。
- 財政融資資金法第57条の条文原文は「附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものであ…」で始まります。
- 財政融資資金法の公布日は昭和26年3月31日です。
- 財政融資資金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000100 - 本サイト収録
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000100/57
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