道路運送車両法施行法 第14条
車両規則第二十九条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)に表示した車両番号標は、法第七十三条の規定により表示した原動機付自転車番号標とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行法第14条は、日本の道路運送車両法施行法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行法第14条の条文原文は「車両規則第二十九条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。」で始まります。
- 道路運送車両法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行法第14条の前の条は道路運送車両法施行法第12条です。
- 道路運送車両法施行法第14条の次の条は道路運送車両法施行法第15条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000186 - 本サイト収録
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000186/14
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