道路運送車両法施行法 第16条
車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行法第16条は、日本の道路運送車両法施行法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行法第16条の条文原文は「車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。」で始まります。
- 道路運送車両法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行法第16条の前の条は道路運送車両法施行法第15条です。
- 道路運送車両法施行法第16条の次の条は道路運送車両法施行法第22条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000186 - 本サイト収録
道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000186/16
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