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道路運送車両法施行法 第16条

車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行法第16条は、日本の道路運送車両法施行法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行法第16条の条文原文は「車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送車両法施行法第16条の前の条は道路運送車両法施行法第15条です。
  6. 道路運送車両法施行法第16条の次の条は道路運送車両法施行法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000186
  • 本サイト収録道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000186/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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