自動車抵当法 第2条(定義)
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自動車抵当法第2条に定められた規定で、「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第2条(定義)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第2条の条文原文は「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第…」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第2条の前の条は自動車抵当法第1条です。
- 自動車抵当法第2条の次の条は自動車抵当法第3条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。