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自動車抵当法 第2条(定義)

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、自動車抵当法第2条に定められた規定で、「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車抵当法第2条(定義)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
  2. 自動車抵当法第2条の条文原文は「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第…」で始まります。
  3. 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車抵当法第2条の前の条は自動車抵当法第1条です。
  6. 自動車抵当法第2条の次の条は自動車抵当法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187
  • 本サイト収録自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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