自動車抵当法 第23条(自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例による。
この条文の基本情報
自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置とは、自動車抵当法第23条に定められた規定で、「前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第23条(自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第23条の条文原文は「前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例…」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。