自動車抵当法 第4条(抵当権の内容)
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
この条文の基本情報
抵当権の内容とは何ですか?
定義抵当権の内容とは、自動車抵当法第4条に定められた規定で、「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第4条(抵当権の内容)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第4条の条文原文は「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第4条の前の条は自動車抵当法第3条です。
- 自動車抵当法第4条の次の条は自動車抵当法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/4
自動車抵当法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。