自動車抵当法 第9条(物上保証人の求償権)
他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
この条文の基本情報
物上保証人の求償権とは何ですか?
定義物上保証人の求償権とは、自動車抵当法第9条に定められた規定で、「他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法第9条(物上保証人の求償権)は、日本の自動車抵当法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法第9条の条文原文は「他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い…」で始まります。
- 自動車抵当法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車抵当法第9条の前の条は自動車抵当法第8条です。
- 自動車抵当法第9条の次の条は自動車抵当法第10条です。
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- 正式書式
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000187 - 本サイト収録
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000187/9
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