旅券法 第1条(目的)
この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、旅券法第1条に定められた規定で、「この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第1条(目的)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第1条の条文原文は「この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第1条の次の条は旅券法第2条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/1
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