旅券法 第18条(旅券の失効)
- 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
- 一旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
- 二旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。
- 三一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
- 四旅券の有効期間が満了したとき。
- 五一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
- 六第八条第二項、第三項若しくは第五項又は第十条第三項の規定により返納された旅券にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の交付があつたとき。
- 七前条第一項又は第五項の規定による届出があつたとき(同条第三項、第四項又は第六項の規定による確認の結果、届け出られた旅券の紛失又は焼失の事実を確認することができず、その旨を届出者に通知するときを除く。)。
- 八次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
- 2.外務大臣は、旅券が前項第七号又は第八号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。
この条文の基本情報
旅券の失効とは何ですか?
定義旅券の失効とは、旅券法第18条に定められた規定で、「旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第18条(旅券の失効)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第18条の条文原文は「旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第18条の前の条は旅券法第17条です。
- 旅券法第18条の次の条は旅券法第19条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/18
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