旅券法 第19条の2(返納に係る公告)
- 外務大臣又は領事官は、前条第四項の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。)をする場合において、当該一般旅券の名義人の所在が知れないときその他通知をすべき書面を送付することができないやむを得ない事情があるときは、通知をすべき内容を外務大臣が官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。
- 2.前項の場合においては、外務大臣が通知をすべき内容を官報に掲載した日から起算して二十日を経過した日に、通知が当該一般旅券の名義人に到達したものとみなす。
- 3.第一項の場合においては、外務大臣は、遅滞なく、必要と認める地域に係る領事官に対し、通知をすべき内容を官報に掲載した旨を通報するものとし、当該通報を受けた領事官は、その所属する領事館の適当な場所に当該通報の内容を掲示するものとする。
この条文の基本情報
返納に係る公告とは何ですか?
定義返納に係る公告とは、旅券法第19条の2に定められた規定で、「外務大臣又は領事官は、前条第四項の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第19条の2(返納に係る公告)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第19条の2の条文原文は「外務大臣又は領事官は、前条第四項の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第19条の2の前の条は旅券法第19条です。
- 旅券法第19条の2の次の条は旅券法第19条の3です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/19_2
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