旅券法 第53条(旅券法の一部改正に伴う経過措置)
第百七条の規定による改正後の旅券法第二十条第一項から第四項までの規定は、施行日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
旅券法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義旅券法の一部改正に伴う経過措置とは、旅券法第53条に定められた規定で、「第百七条の規定による改正後の旅券法第二十条第一項から第四項までの規定は、施行日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第53条(旅券法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第53条の条文原文は「第百七条の規定による改正後の旅券法第二十条第一項から第四項までの規定は、施行日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関す…」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/53
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