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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第12条(報告義務)

財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旧法第二条第一項に規定する外貨債の発行者、邦貨債の元利支払事務の委託を受けていた者及び借換代行者から報告を徴することができる。

この条文の基本情報

報告義務とは何ですか?

定義報告義務とは、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第12条に定められた規定で、「財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旧法第二条第一項に規定する外貨債の発行者、邦貨債の元利支払事務の委託を受けていた者及び借換代行者から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第12条(報告義務)は、日本の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第12条の条文原文は「財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旧法第二条第一項に規定する外貨債の発行者、邦貨債の元利支払事務の委託を受けていた者及び借換代行者から…」で始まります。
  3. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の公布日は昭和26年12月3日です。
  4. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第12条の前の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000289
  • 本サイト収録旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000289/12

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