旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第5条(地方債又は社債である外貨債の元利支払義務の政府承継)
- 第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債が地方債又は社債であるときは、その元利支払義務(利子の支払義務については、前条第一項又は第二項の規定により有効なものとされる利札に係る利子の支払義務に限る。)は、当該外貨債の借換の日(前条第二項の規定により有効なものとされる利札に係る利子の支払義務については、当該利札についての同項に規定する支払の日)にさかのぼつて、政府が承継する。
- 2.前条第三項の規定により有効なものとされる利札が地方債又は社債の利札であるときは、これに係る利子の支払義務は、当該利札についての同項に規定する支払の日にさかのぼつて、政府が承継する。
- 3.せん
- 4.第二項の規定は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により有効なものとされる利札について準用する。この場合において、第二項中「前条第三項」とあるのは「前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「支払の日」とあるのは「借換又は支払の日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
地方債又は社債である外貨債の元利支払義務の政府承継とは何ですか?
定義地方債又は社債である外貨債の元利支払義務の政府承継とは、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債が地方債又は社債であるときは、その元利支払義務(利子の支払義務については、前条第一項又は第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第5条(地方債又は社債である外貨債の元利支払義務の政府承継)は、日本の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第5条の条文原文は「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債が地方債又は社債であるときは、その元利支払義務(利子の支払義務については、前条第一項又は第二項の規定に…」で始まります。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の公布日は昭和26年12月3日です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第5条の前の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第4条です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第5条の次の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000289 - 本サイト収録
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000289/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。