旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第9条(質権の保護)
第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債を目的とした質権で、旧法第二条第四項の規定により当該外貨債に代えて発行された邦貨債又は同条第三項の規定により支払われる金銭の上に存せしめられているものは、当該外貨債に係る第三条第二項の告示があつた日において消滅し、当該質権の権利者が当該外貨債の証券を占有しているときは、当該外貨債の上に存する。
この条文の基本情報
質権の保護とは何ですか?
定義質権の保護とは、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第9条に定められた規定で、「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債を目的とした質権で、旧法第二条第四項の規定により当該外貨債に代えて発行された邦貨債又は同条第三項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第9条(質権の保護)は、日本の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第9条の条文原文は「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債を目的とした質権で、旧法第二条第四項の規定により当該外貨債に代えて発行された邦貨債又は同条第三項の規定…」で始まります。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の公布日は昭和26年12月3日です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第9条の前の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第8条です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第9条の次の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000289 - 本サイト収録
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000289/9
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