投資信託及び投資法人に関する法律 第175条
- 新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一新設合併契約書
- 二規約
- 三第百七十三条第一項第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる書面
- 四最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
- 五新設合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の本店がある場合を除く。
- 六第百四十九条の十二第一項の規定による承認があつたことを証する書面
- 七新設合併消滅法人において第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 八新設合併消滅法人において第八十七条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
- 九新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第八十八条の二十二第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律第175条は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律第175条の条文原文は「新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律第175条は第十三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律の公布日は昭和26年6月4日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律第175条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律第174条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律第175条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律第176条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000198 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000198/175