土地収用法 第34条の2(手続開始の申立書)
- 起業者は、前条の規定による申立てをしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、これを当該土地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.第十八条第四項の規定は、前項の規定による土地の表示について、第十九条第一項前段及び第二項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第一項前段中「前条」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と、「同条」とあるのは「同項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書」とあるのは「都道府県知事は、申立書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
手続開始の申立書とは何ですか?
定義手続開始の申立書とは、土地収用法第34条の2に定められた規定で、「起業者は、前条の規定による申立てをしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第34条の2(手続開始の申立書)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第34条の2の条文原文は「起業者は、前条の規定による申立てをしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使…」で始まります。
- 土地収用法第34条の2は第二節 収用又は使用の手続の保留に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第34条の2の前の条は土地収用法第34条です。
- 土地収用法第34条の2の次の条は土地収用法第34条の3です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/34_2