土地収用法 第34条の7
- 都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
- 2.審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第34条の7は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第34条の7の条文原文は「都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。」で始まります。
- 土地収用法第34条の7は第三章の二 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第34条の7の前の条は土地収用法第34条の6です。
- 土地収用法第34条の7の次の条は土地収用法第35条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第34条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第34条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/34_7