土地収用法 第47条の2(収用又は使用の裁決)
- 収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。
- 2.収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。
- 3.明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。
- 4.明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。
この条文の基本情報
収用又は使用の裁決とは何ですか?
定義収用又は使用の裁決とは、土地収用法第47条の2に定められた規定で、「収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第47条の2(収用又は使用の裁決)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第47条の2の条文原文は「収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。」で始まります。
- 土地収用法第47条の2は第四節 裁決に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第47条の2の前の条は土地収用法第47条です。
- 土地収用法第47条の2の次の条は土地収用法第47条の3です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/47_2