土地収用法施行法 第11条(株式合資会社に関する経過規定)
商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四十六条第三項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一条第一項第四号中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
株式合資会社に関する経過規定とは何ですか?
定義株式合資会社に関する経過規定とは、土地収用法施行法第11条に定められた規定で、「商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四十六条第三項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一条第一項第四号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行法第11条(株式合資会社に関する経過規定)は、日本の土地収用法施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法施行法第11条の条文原文は「商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四十六条第三項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一条第一項第四号…」で始まります。
- 土地収用法施行法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行法第11条の前の条は土地収用法施行法第10条です。
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- 正式書式
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000220 - 本サイト収録
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000220/11
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