北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第2条(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
- 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国と港湾管理者とがその十分の五をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国がその三分の一を、港湾管理者がその三分の二をそれぞれ負担する。
- 2.港湾法第四十二条第三項及び第四項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担とは何ですか?
定義港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担とは、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条に定められた規定で、「港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)は、日本の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律に含まれる条文です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条の条文原文は「港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の七・…」で始まります。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条の前の条は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第1条です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条の次の条は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条です。
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- 正式書式
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000073 - 本サイト収録
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000073/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。