松山国際観光温泉文化都市建設法 第3条(事業の執行)
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業は、松山市が執行する。
- 2.松山市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、松山国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
この条文の基本情報
事業の執行とは何ですか?
定義事業の執行とは、松山国際観光温泉文化都市建設法第3条に定められた規定で、「松山国際観光温泉文化都市建設事業は、松山市が執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第3条(事業の執行)は、日本の松山国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第3条の条文原文は「松山国際観光温泉文化都市建設事業は、松山市が執行する。」で始まります。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和26年4月1日です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第3条の前の条は松山国際観光温泉文化都市建設法第2条です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第3条の次の条は松山国際観光温泉文化都市建設法第4条です。
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- 正式書式
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000117 - 本サイト収録
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000117/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。