松山国際観光温泉文化都市建設法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律施行の際、現に執行中の松山特別都市計画事業は、これを松山国際観光温泉文化都市建設事業とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 松山国際観光温泉文化都市建設法本文は、日本の松山国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和26年4月1日です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000117 - 本サイト収録
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000117/main
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