農産物検査法 第13条(検査証明)
- 登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者(第十六条において「受検者」という。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。
- 2.何人も、農産物の包装又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
- 3.第一項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。
この条文の基本情報
検査証明とは何ですか?
定義検査証明とは、農産物検査法第13条に定められた規定で、「登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第13条(検査証明)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第13条の条文原文は「登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し…」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第13条の前の条は農産物検査法第12条です。
- 農産物検査法第13条の次の条は農産物検査法第14条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。