農産物検査法 第15条(検査の失効)
- 農産物検査を受けた農産物は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査(第三号に該当する場合にあつては品位等検査、第四号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る量目及び品位についての検査)を受けていないものとみなす。ただし、第二十三条の規定による命令に基づき、表示又は検査証明書の記載が改められた場合は、この限りでない。
- 一第十三条第一項の規定による表示が失われ、抹消され、改められ、又は不明となつた場合
- 二第十三条第一項の規定により交付された検査証明書が失われ、又はその記載が抹消され、改められ、若しくは不明となつた場合
- 三もみ、玄米又は精米の区分に変更が生じた場合
- 四第五条第二項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査に係る第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された場合
- 2.第三十四条第一項の品位等検査を受けた麦であつて、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し、又はその売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。
この条文の基本情報
検査の失効とは何ですか?
定義検査の失効とは、農産物検査法第15条に定められた規定で、「農産物検査を受けた農産物は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査(第三号に該当する場合にあつては品位等検査、第四号に該当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第15条(検査の失効)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第15条の条文原文は「農産物検査を受けた農産物は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査(第三号に該当する場合にあつては品位等検査、第四号に該当…」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第15条の前の条は農産物検査法第14条です。
- 農産物検査法第15条の次の条は農産物検査法第16条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。