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農産物検査法 第2条(定義)

  1. この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。
  2. 2.この法律において「農産物」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める農産物(農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。)をいう。
  3. 3.この法律において「品位等検査」とは、第十七条第一項第一号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
  4. 4.この法律において「成分検査」とは、第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
  5. 5.この法律において「登録検査機関」とは、第十七条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農産物検査法第2条に定められた規定で、「この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第2条(定義)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第2条の条文原文は「この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第2条の前の条は農産物検査法第1条です。
  6. 農産物検査法第2条の次の条は農産物検査法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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