農産物検査法 第41条
- 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条第七項又は第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第41条は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第41条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第41条の前の条は農産物検査法第40条です。
- 農産物検査法第41条の次の条は農産物検査法第42条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/41
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