納税貯蓄組合法 第1条(目的)
この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、納税貯蓄組合法第1条に定められた規定で、「この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第1条(目的)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第1条の条文原文は「この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租…」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第1条の次の条は納税貯蓄組合法第2条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。