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納税貯蓄組合法 第14条(過料)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第三条(第十条の二において準用する場合を含む。)、第四条、第七条(第十条の二において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定に違反した者
  3. 二不正の方法により第十条第一項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとした者
  4. 三第十一条第一項若しくは第二項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

過料とは何ですか?

定義過料とは、納税貯蓄組合法第14条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 納税貯蓄組合法第14条(過料)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
  2. 納税貯蓄組合法第14条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 納税貯蓄組合法第14条の前の条は納税貯蓄組合法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145
  • 本サイト収録納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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