官公庁施設の建設等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、官公庁施設の建設等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公庁施設の建設等に関する法律第1条(目的)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的…」で始まります。
- 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第1条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181 - 本サイト収録
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。