日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第1条(株式の譲渡制限等)
一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
この条文の基本情報
株式の譲渡制限等とは何ですか?
定義株式の譲渡制限等とは、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第1条に定められた規定で、「一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限るこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第1条(株式の譲渡制限等)は、日本の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第1条の条文原文は「一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限るこ…」で始まります。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の公布日は昭和26年6月8日です。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第1条の次の条は日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000212 - 本サイト収録
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000212/1
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