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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第117条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第117条に定められた規定で、「施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第117条(罰則に関する経過措置)は、日本の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第117条の条文原文は「施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の公布日は昭和26年6月8日です。
  4. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000212
  • 本サイト収録日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000212/117

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