日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第4条(登記)
第一条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第4条に定められた規定で、「第一条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第4条(登記)は、日本の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第4条の条文原文は「第一条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。」で始まります。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の公布日は昭和26年6月8日です。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第4条の前の条は日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000212 - 本サイト収録
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000212/4
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。