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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第528条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第528条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第528条(政令への委任)は、日本の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第528条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の公布日は昭和26年6月8日です。
  4. 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第528条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000212
  • 本サイト収録日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)第528条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000212/528

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