日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 本文
- この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
- 2.第一条の株式会社又は第五条の有限会社で、この法律施行の際、株式又は持分の譲渡の制限を定めた定款の規定、株式申込証及び株券のその記載並びにその登記があるときは、その規定、記載及び登記は、この法律の規定によつてされたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律本文は、日本の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。」で始まります。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の公布日は昭和26年6月8日です。
- 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000212 - 本サイト収録
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000212/main
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