民間学術研究機関の助成に関する法律 第10条(補助金の還付等)
- 主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。
- 一第五条第一項各号の要件を欠くにいたつたとき。
- 二前三条の規定に違反したとき。
- 2.前項の処分については、第五条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
補助金の還付等とは何ですか?
定義補助金の還付等とは、民間学術研究機関の助成に関する法律第10条に定められた規定で、「主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第10条(補助金の還付等)は、日本の民間学術研究機関の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第10条の条文原文は「主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命…」で始まります。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律の公布日は昭和26年6月11日です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第10条の前の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第9条です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第10条の次の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第11条です。
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- 正式書式
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000227 - 本サイト収録
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000227/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。