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軽井沢国際親善文化観光都市建設法 第1条(目的)

この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄与するため、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、軽井沢国際親善文化観光都市建設法第1条に定められた規定で、「この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第1条(目的)は、日本の軽井沢国際親善文化観光都市建設法に含まれる条文です。
  2. 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第1条の条文原文は「この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにし…」で始まります。
  3. 軽井沢国際親善文化観光都市建設法の公布日は昭和26年8月15日です。
  4. 軽井沢国際親善文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第1条の次の条は軽井沢国際親善文化観光都市建設法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第二百五十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000253
  • 本サイト収録軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第二百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000253/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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