軽井沢国際親善文化観光都市建設法 第4条(事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
この条文の基本情報
事業の援助とは何ですか?
定義事業の援助とは、軽井沢国際親善文化観光都市建設法第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第4条(事業の援助)は、日本の軽井沢国際親善文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第4条の条文原文は「国及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を…」で始まります。
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設法の公布日は昭和26年8月15日です。
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第4条の前の条は軽井沢国際親善文化観光都市建設法第3条です。
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第4条の次の条は軽井沢国際親善文化観光都市建設法第5条です。
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- 正式書式
軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第二百五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000253 - 本サイト収録
軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第二百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000253/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。