沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令 第2条(納付の手続)
公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
納付の手続とは何ですか?
定義納付の手続とは、沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令第2条に定められた規定で、「公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令第2条(納付の手続)は、日本の沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令第2条の条文原文は「公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益…」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令の公布日は昭和26年5月26日です。
- 沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令第2条の前の条は沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令第1条です。
- 沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令第2条の次の条は沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令第3条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000162 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000162/2
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