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特別調達資金設置令 第1条(設置)

政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達(以下「調達」という。)を円滑に処理するため、特別調達資金(以下「資金」という。)を設置する。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、特別調達資金設置令第1条に定められた規定で、「政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金設置令第1条(設置)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金設置令第1条の条文原文は「政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。」で始まります。
  3. 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
  4. 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別調達資金設置令第1条の次の条は特別調達資金設置令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205
  • 本サイト収録特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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