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税理士法施行令 第1条(税理士業務の対象としない租税)

税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第六項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。

この条文の基本情報

税理士業務の対象としない租税とは何ですか?

定義税理士業務の対象としない租税とは、税理士法施行令第1条に定められた規定で、「税理士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法施行令第1条(税理士業務の対象としない租税)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
  2. 税理士法施行令第1条の条文原文は「税理士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税理士法施行令第1条の次の条は税理士法施行令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216
  • 本サイト収録税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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