税理士法施行令 第14条(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
この条文の基本情報
臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体とは何ですか?
定義臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体とは、税理士法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第14条(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第14条の条文原文は「法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第14条の前の条は税理士法施行令第13条です。
- 税理士法施行令第14条の次の条は税理士法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/14
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