税理士法施行令 第15条(当該職員の証票携帯)
- 次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 一法第四十九条の十九第一項の規定により当該職員が税理士会又は日本税理士会連合会の業務の状況又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)その他の物件を検査する場合
- 二法第五十五条第一項から第三項までの規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人、税理士であつた者又は法第五十四条の二第一項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合
- 三法第五十六条の規定により当該職員が同条の職務を執行する場合
この条文の基本情報
当該職員の証票携帯とは何ですか?
定義当該職員の証票携帯とは、税理士法施行令第15条に定められた規定で、「次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第15条(当該職員の証票携帯)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第15条の条文原文は「次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第15条の前の条は税理士法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/15
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