税理士法施行令 第5条(法律上資格を有する者)
法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
この条文の基本情報
法律上資格を有する者とは何ですか?
定義法律上資格を有する者とは、税理士法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第5条(法律上資格を有する者)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第5条の前の条は税理士法施行令第4条です。
- 税理士法施行令第5条の次の条は税理士法施行令第6条です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/5
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