税理士法施行令 本文
- この政令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。
- 2.法附則第四項及び第八項に規定する税法に関する講習は、税理士会(法附則第十二項の法人を含む。)、税理士会連合会又は国税庁長官の承認を受けた機関が国税庁長官に届け出た実施計画により行う国税及び地方税に関する法令の講習とする。
- 3.法附則第四項及び第八項に規定する受講時間は、前項に規定する各機関の行う講習を通じて計算するものとする。
- 4.法附則第五項の規定による税理士試験委員の認定は、左の各号の一に該当する者について行うものとする。
- 一税務署(旧外地におけるこれに相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税又は富裕税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して三年以上になる者
- 二税務署において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
- 三国税局(旧税務監督局及び旧財務局を含む。以下同じ。)、国税庁又は大蔵省主税局(旧外地におけるこれらの官署に相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税若しくは富裕税の賦課又は所得税法、法人税法、相続税法、富裕税法若しくは国税徴収法の立案に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して二年以上になる者
- 四国税局、国税庁又は大蔵省主税局において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して四年以上になる者
- 五都道府県、特別区又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項に規定する政令で指定する市において、営業税、事業税若しくは特別所得税、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して三年以上になる者
- 六前項に掲げる地方公共団体において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
- 七人口五千以上の市町村(地方自治法第百五十五条第二項に規定する政令で指定する市を除く。)において、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
- 八前号に掲げる市町村において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して七年以上になる者
- 5.前項第一号から第四号までに規定する職の二以上にあつた者又は同項第五号から第八号までに規定する職の二以上にあつた者は、当該職についてこれらの号に規定する年数を五年とする割合により年数を換算して同項第一号から第四号までに規定する職の二以上にあつた期間又は同項第五号から第八号までに規定する職の二以上にあつた期間を通算した場合に、その期間が五年以上になるときは、それぞれ同項第二号又は第六号の規定に該当する者とみなす。
- 6.前二項の規定の適用については、第四項各号に規定する職と同等以上の職として税理士試験委員の認定を受けた職は、それぞれ当該各号に規定する職とみなす。
- 7.前項に規定する税理士試験委員の認定を受ける手続については、大蔵省令で定める。
- 8.法附則第三十一項第一号に規定する二十年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。
- 一官公署における国税に関する事務又は官公署における地方税に関する事務のうち事業税若しくは固定資産税(旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)その他の地方税に関する法令の規定による営業税、地租、家屋税及びこれらの附加税を含む。)の賦課若しくは地方税に関する法令の立案に関する事務1二十年2
- 二官公署における地方税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外のもの1二十五年2
- 9.法附則第三十一項第一号に掲げる者には、前項各号に掲げる事務に従事した者で、同項第一号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数を二十で除して二十五を乗じて得た年数と同項第二号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数とを合計した年数が二十五年以上になるものを含むものとする。
- 10.法附則第三十項の規定による税理士試験は、法附則第三十一項第一号に掲げる者については法第六条第二号に規定する会計学に属する科目を主とした会計に関する実務につき、同項第二号に掲げる者については同条第一号に規定する税法に属する科目を主とした租税に関する実務につき、それぞれ筆記及び口頭により行う。ただし、筆記による試験の成績の点数と第十二項の規定により加算される点数との合計点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の六十以上となる者については、口頭による試験を免除する。
- 11.法附則第三十項の規定による税理士試験の合格は、筆記及び口頭による試験の得点数の合計数に次項の規定により加算する点数を加算した点数により判定するものとし、その点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の六十以上になる者を合格者とする。
- 12.法附則第三十三項の規定による年数の参酌は、その者の法附則第三十項の規定による税理士試験の得点数の合計数に、筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の十に相当する点数と法附則第三十一項各号に掲げる者の区分に従い当該各号に規定する事務又は業務に従事した年数(第九項の規定の適用を受ける者については、同項に規定する合計した年数)から当該各号に規定する年数(第九項の規定の適用を受ける者については、二十五年)を控除した年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、その端数を一年として計算した年数)の一年につき当該満点の合計数の百分の一に相当する点数との合計数(当該合計数が当該満点の合計数の百分の三十に相当する点数をこえるときは、当該点数)を加算する方法によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令本文は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令本文の条文原文は「この政令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/main
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