公営住宅法施行令 第12条(法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例)
事業主体は、法第四十三条第一項又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
この条文の基本情報
法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例とは何ですか?
定義法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例とは、公営住宅法施行令第12条に定められた規定で、「事業主体は、法第四十三条第一項又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第12条(法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第12条の条文原文は「事業主体は、法第四十三条第一項又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項…」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第12条の前の条は公営住宅法施行令第11条です。
- 公営住宅法施行令第12条の次の条は公営住宅法施行令第13条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/12
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