公営住宅法施行令 第7条(入居者の選考基準)
- 法第二十五条第一項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。
- 一住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
- 二他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
- 三住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
- 四正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
- 五住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
- 六前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
この条文の基本情報
入居者の選考基準とは何ですか?
定義入居者の選考基準とは、公営住宅法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第7条(入居者の選考基準)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第7条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することが…」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第7条の前の条は公営住宅法施行令第6条です。
- 公営住宅法施行令第7条の次の条は公営住宅法施行令第8条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。