公営住宅法施行令 本文
- この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
- 2.法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 3.前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 4.法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 5.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 6.法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
- 7.法附則第十五項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第四号及び第五号に掲げる地域にあつては、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域を除く。)とする。
- 一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
- 二離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 三奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
- 四豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の区域
- 五山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
- 六小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
- 七半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域
- 八沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令本文は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/main
公営住宅法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。