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自動車道標識令 第1条

道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車道標識令第1条は、日本の自動車道標識令に含まれる条文です。
  2. 自動車道標識令第1条の条文原文は「道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 自動車道標識令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 自動車道標識令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車道標識令第1条の次の条は自動車道標識令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000252
  • 本サイト収録自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000252/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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