自動車道標識令 第1条
道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道標識令第1条は、日本の自動車道標識令に含まれる条文です。
- 自動車道標識令第1条の条文原文は「道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自動車道標識令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車道標識令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道標識令第1条の次の条は自動車道標識令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000252 - 本サイト収録
自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000252/1
自動車道標識令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。