道路運送車両法施行令 第11条の2(登録情報提供機関の登録の有効期間)
法第九十六条の十八第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
登録情報提供機関の登録の有効期間とは何ですか?
定義登録情報提供機関の登録の有効期間とは、道路運送車両法施行令第11条の2に定められた規定で、「法第九十六条の十八第一項の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第11条の2(登録情報提供機関の登録の有効期間)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第11条の2の条文原文は「法第九十六条の十八第一項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第11条の2の前の条は道路運送車両法施行令第11条です。
- 道路運送車両法施行令第11条の2の次の条は道路運送車両法施行令第12条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/11_2
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