道路運送車両法施行令 第13条(保安基準の規定を準用する自動車)
法第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
この条文の基本情報
保安基準の規定を準用する自動車とは何ですか?
定義保安基準の規定を準用する自動車とは、道路運送車両法施行令第13条に定められた規定で、「法第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第13条(保安基準の規定を準用する自動車)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第13条の条文原文は「法第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第13条の前の条は道路運送車両法施行令第12条です。
- 道路運送車両法施行令第13条の次の条は道路運送車両法施行令第14条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。